トピック − 紙の保険証が期限切れ。12月からは「マイナ保険証」または「資格確認書」へ

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私は、証券会社の口座開設の際に、マイナンバーカードを作成しました。
その後、ポイント還元の機会もあって、マイナ保険証としても登録しました。

幸い、病院にかかる機会がほとんどなかったため、実際にマイナ保険証を使ったことがありません。
そのため、紙の保険証の利用期限が2025年12月1日までと知らず、たまたま聞いていたラジオのニュースで初めて知りました。

今回は、2025年12月1日付のYahoo!ニュース記事をもとに、制度内容を整理し、ネット上の反応や私自身の思いも交えてご紹介したいと思います。



きょう12月1日で「紙の保険証」期限切れ 病院の窓口に出すのは「マイナ保険証」…ない人は「資格確認書」(Yahoo!JAPANニュース)

いよいよ2025年12月1日をもって、長年慣れ親しんだ従来の健康保険証(紙やプラスチック製)が使えなくなります。すでに2024年12月2日から新規発行は停止されており、政府はマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への移行を進めています。しかし、現場ではまだ移行が完了していないケースも少なくありません。

例えば、長崎市が発表した国民健康保険加入者の「マイナ保険証」登録率は70.66%(2025年8月時点・国抽出分)。およそ3割の人が、まだマイナ保険証を利用できる状況にはなっていないというのが実情です。これは長崎に限らず、全国の多くの自治体でも同様の状況が推察されます。

「手元の保険証が切れたらどうなるの?」「マイナカードを作っていない場合は?」 期限が迫る中、医療機関を受診する際に困らないための対応策を、改めて整理します。

■保険証がなくなっても「無保険」にはなりません

従来の保険証の期限が切れても、健康保険の資格自体がなくなるわけではありません。医療機関で保険診療を受ける権利は、これまでと何も変わりません。

変わるのは、窓口で「保険資格を証明する方法」です。12月2日以降、その方法は大きく2つになります。

▶「マイナ保険証」で受診する
▶「資格確認書」で受診する

※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードに健康保険証を紐づけたものを呼びます。

■「マイナ保険証」で受診する

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」を使う方法です。厚労省は次の3点を主なメリットとして上げています。

メリット:
▶過去の薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
▶突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
▶救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

ほかに、医療費控除の申請簡略化などもメリットとして上げられます。

一方、情報漏えいの懸念や国による一元管理への抵抗感などから、マイナンバーカードの制度自体に疑問を持つ人の声も聞かれています。

■登録方法は?

マイナンバーカードを持っていれば、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダー、スマホの「マイナポータル」、セブン銀行ATMなどで簡単に登録できます。

■マイナ保険証を利用しない

「マイナンバーカードを持っていない」
「持っていても保険証として登録していない」
―という人には、申請しなくても自動で「資格確認書」が届きます。これまでのプラスチックや紙の保険証の代わりとなるものです。

【資格証明書・誰に届く?】
2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない人など。

【いつ届く?】
2025年7月下旬から10月下旬にかけて、加入している健康保険(協会けんぽ、組合、自治体など)から順次、自宅に特定記録郵便などで発送されています。

【どんなもの?】
長崎市では従来の健康保険証とほぼ同サイズ(カード型)の書類です。氏名、生年月日、保険者番号などが記載されています。

【どう使う?】
医療機関の窓口で、従来の保険証と同じように提示することで保険診療が受けられます。

【有効期限は?】
最長で5年以内。期限が近づくと自動で更新されます。
※これまでの保険証と同様です。

■注意!「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別物

注意点として、「資格確認書」と見た目が似ている「資格情報のお知らせ」という書類も送付されている場合があります。

▶資格確認書:これ一枚で保険証の代わりになる(受診できる)。
▶資格情報のお知らせ:マイナ保険証利用者が、自分の保険者番号などを確認するための補助書類(これでは受診できない)。

何らかに理由でマイナ保険証による受付が上手くいかなくても、自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担額です。病院の窓口などで相談するようにして下さい。

長崎放送

出典:きょう12月1日で「紙の保険証」期限切れ 病院の窓口に出すのは「マイナ保険証」…ない人は「資格確認書」

ネットの声は?

今回のニュースに対して、ネット上ではさまざまな意見が見られました。

テレビのワイドショーとかでは、健康保険証が使えなくなると不安にさせる内容のものばかりです、また現在の保険証が来年3月31日まで使用が延長されると言っていますが、なぜそんなことをするのか、マイナ保険証がない人には自動的に資格確認書が全員に送付される、それを利用すれば良いだけのこと。 延長する意味がわからない。ワイドショーは正しい情報を伝えてほしい 。

 

資格情報のお知らせは捨てないで持っておいた方がいいですよ。これはなんらかの問題、例えばシステムトラブルやマイナ保険証の読み取り機の故障などがあった際にこのお知らせを持っていれば3割負担で受診が出来ることになっています。これについての説明がほとんどなく、捨ててしまっている人が多いのではないかと思います。 結局何かあればアナログなのか、と思っちゃいますね。

使えなくなるのであれば本来なら会社よりプラスチックの保険証を返却しろという指示があると思うのですが会社からは何もないですよ。 マイナカードへ切り替えろという指示だけ・・・。 とにかくほったらかしにしている政府と河野がいちばん悪いしなぜクルマの免許はどっちでもよくて健康保険証だけ一本化されるのかわからない

やはり、健康ということに関して、いざという時の健康保険証は当たり前でありましたが、このマイナ保険証で、我々国民は意味もわからない理不尽なマイナ保険証移行の波に飲まれています。

そもそも、マイナンバー制度は任意であったはずが、健康保険証という人質を取ってまでも国民に作成させなくてはいけない案件なのでしょうか?

それにマスメディアも追随して、保険証は2025年12月1日からは使えないような報道。マイナ保険証に移行を早くしてほしいというような強引な手段ですね。

しかし、あまりに人気のないマイナ保険証なので、現行の保険証は2026年3月31日まで、暫定有効延長ですから使えます。

また資格確認証があれは今まで通りです。

なんら心配することはありません。

国民の心を揺さぶってまでもマイナンバーカードを作らせようとする悪意が見え見えです。

 

そんなことをやる暇があるなら経済対策や減税などやってください。



このニュースで思うところ

ネットの声を全体的に見ると、当初の「マイナンバーカードの発行は任意」とされていたのに、様々な機能を紐づけして、携帯必須になることに不満を持っている声が多い印象でした。
また、この制度変更に対する政府や自治体から会社や国民への説明不足や対応も現場任せに見える部分にも不満が集まっているように見えます。

次に、私自身でもYahoo!JAPANニュースの記事を参考にしつつ、少し調べてみました。

現在所持している健康保険証はいつまで利用できる?

紙の保険証は2025年12月1日で原則終了し、翌日以降は「マイナ保険証」または「資格確認書」に移行する必要があります。

国民健康保険加入者の場合

従来の「紙の健康保険証」というのは、居住地の自治体から毎年発行されていたものと考えられるため、現時点ではその代替として「資格確認証」が送られてきていると思います。

この場合は、基本は「資格確認証」に切り替えて利用することになり、「紙の健康保険証」は利用できなくなります。

※自治体により「紙の健康保険証」の有効期限は2025年12月1日となっていない場合もあるようですが、国全体のルールとして「従来の健康保険証の有効期限は最長でも2025年12月1日で満了」とされており、それ以降はマイナ保険証か資格確認書の提示が必要になります。

ただし、政府は「保険証の切り替え忘れ」や周知不足による混乱を避けるため、2025年12月2日以降に有効期限を過ぎた従来の保険証を提示しても、直ちに10割自己負担とせず、保険資格を確認したうえで本来の自己負担(1〜3割)で受診できる特例を、2026年3月31日まで認める方針です。

つまり「期限切れ保険証でも、保険に入っている事実が確認できれば、当面はそれを手がかりに保険診療として扱う」運用であり、「従来の保険証の有効期限そのものが2026年3月31日まで延びた」という意味ではありません。

会社の健康保険加入者の場合

2024年12月2日以降は、新たな健康保険証(プラスチック)の発行は行われず、原則はマイナ保険証、マイナ保険証がない人には資格確認書という扱いになっています。

2024年12月1日以前に配布されたプラスチック保険証をまだ持っている場合でも、今後はマイナ保険証への切り替えや資格確認書の利用が推奨されています。

多くの健康保険組合は、経過措置終了後(2025年12月2日以降)は「保険証の回収は行わない」方針としており、各自で破棄するよう案内しており、早めにマイナ保険証利用登録や資格確認書の受け取り状況を確認しておくと安心です。

マイナ保険証のメリット・デメリット

改めて、移行されるマイナ保険証について、メリットとデメリットを書き出してみました。

メリット

  1. 医療の質の向上
    • 患者の同意のもと、過去の診療履歴、薬剤情報、特定健診結果を医師・薬剤師が閲覧可能で、重複投薬防止や適切な診断につながる。
    • 異なる医療機関間での情報共有が容易になり、診療の正確性と効率が向上する。
  2. 手続き・負担軽減
    • 高額療養費制度が自動適用され、限度額を超える支払いを窓口で防げる。事前申請不要で急な入院時も安心。
    • 医療費控除の確定申告がマイナポータル経由で自動化され、領収書管理や手入力が不要。
    • 転職・転居時もカード1枚で最新情報が反映され、再発行や回収の手間がない。​
  3. 運用・利便性面
    • 保険証を忘れてもカード1枚で受診可能で、紛失リスクもICチップ管理で低減する。
    • 医療現場の事務負担が減り、顔認証などで迅速な受付が可能となる。

デメリット

  1. システム・運用面
    • システム不具合や停電、ICチップ破損で一時的に利用不可になり、受診時に10割負担を求められるケース発生の可能性がある。
    • 全国の医療機関で対応が進んでいますが、小規模クリニックなど未対応施設があり、そこで使えない可能性がある。
  2. 手続き・管理面
    • マイナンバーカードの有効期限(カード10年、電子証明書5年)が来ると更新手続きが必要となり、忘れると利用停止となる。
    • 紛失時は再発行に時間がかかり、その間は健康保険証として使えず、10割負担で後日還付手続きが発生する。
  3. セキュリティ・情報面
    • 資格情報エラー(無効、他人の情報紐付け、住所間違い)が頻発し、受診トラブルや一時的な10割負担を招いている。
    • 個人情報漏洩リスクや、過去の薬剤・検診情報共有によるプライバシー懸念、企業付加給付の見落としが挙げられる。

マイナ保険証に紐づけられる情報

マイナ保険証に紐づけられる情報は、主に過去5年分(または3ヶ月・1ヶ月分)の受診歴・診療実績、薬剤情報、特定健診結果で、具体的な既往歴(病名)や診断詳細は含まれません。
これらは患者の同意のもとで医師・薬剤師が閲覧可能です。

  1. 受診・診療情報
    • 過去5年分の受診歴(医療機関名、受診年月日)、診療実績(診療年月日、入院・外来区分、診療行為名:画像診断、人工腎臓など)。
    • 救急用サマリーでは3ヶ月分の受診歴・5年分の手術歴が優先表示されますが、5年より前の情報は記録されない。
  2. 薬剤情報
    • 過去1ヶ月〜5年分の処方・調剤された薬の履歴(電子処方箋対応施設では即時情報も)。飲み合わせ確認に活用される。
  3. 健診・その他情報
    • 特定健診・後期高齢者健診の結果(40歳以上受診者の場合、既往症情報が一部含まれる可能性)。
    • 具体的な病名、症状詳細、家族歴、精神的症状、婦人科系詳細などは共有対象外で保護される。

まとめ

私は、元SEということもあり、個人情報の管理リスクは常に意識しています。

それでも、マイナ保険証の仕組みは、医療情報を安全に共有することで、診療の質を高める面のあると考えます。

一方で、何でもかんでもマイナンバーカードに集約する方針を進めるのであれば、国はその目的・リスク・対策をしっかり国民に説明し、法律的にも透明な運用を徹底してほしいと考えます。

👉️ マイナ保険証に関する関連記事もご覧ください。

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